不動産の売買

 マイホームを買ったり、自分の土地を売ったりした場合、不動産の名義変更(登記)をすることになります。
 司法書士は、買い主様と売り主様の双方から依頼を受けて、代金と引きかえに確実に所有権の登記が移るよう、細心の注意をもって登記の申請をします。
 通常、不動産を売買する際には、以下の登記をすることになります。

必要となる登記

 ※これは基本的な構造です。実際のケースにおいて、他に必要な登記があったり、不要な登記があります。
※売主側の登記費用は売主負担、その他は買主側が負担するのが通例です。
(銀行の都合による合併による抵当権移転の登記は、金融機関負担です)

登録免許税って?

登録免許税とは、登録免許税法に基づき国に納める税金です。金額の詳細は費用と報酬のページをご参照下さい。当事務所ではオンラインで申請するため、登録免許税の減税措置も受けられます。

税金イメージ

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住宅用家屋証明って?

購入した不動産を住宅用に利用する場合は、登記申請時に住宅用家屋証明書を提出することで、登録免許税の減税が受けられます。

所有権移転登記(建物のみ適用) 2%  → 0.3%
住宅ローンの抵当権設定登記 0.4% → 0.1%
所有権保存登記 0.4% → 0.15%

住宅用家屋証明書は、市区町村で発行されますが、どんな建物でもいいという訳ではなく、発行してもらうには次の条件があります。(世田谷区の場合)

  • 本人が建築主である場合には、建築後1年以内の家屋であること。また、新築の建売住宅、分譲マンション、中古住宅の場合は、取得後1年以内の家屋であること。
  • 新築または取得した者が、当該家屋に専ら居住すること。
  • 床面積(登記面積)が50㎡以上。区分所有されるものは、その建物が建築基準法上の耐火または準耐火構造であること。
  • 事務所、店舗等と併用されるものは、その床面積の90%を超える部分が居宅であること。
  • 中古住宅で適用を受けられるものは、建築後年数が、木造、軽量鉄骨造では新築後20年以内のもの、鉄筋コンクリート造、鉄骨・鉄筋コンクリート造等では25年以内のもの、または、新耐震基準を満たすことを証明されたもの。

権利証が無い場合は?

 権利証が無い場合は、通常ですと、登記申請後に法務局から売主に通知をし、本人が通知をして初めて所有権移転の手続きができます。
 そうすると、代金を支払ったのに登記が確実にもらえるか、不安要素を抱えることになってしまいます。
(売主が法務局に届け出をしないと、登記が完了しないため)
 もし権利証が無い場合は、すぐに所有権が移転できるよう、司法書士が本人の確認をする制度(法務局への本人確認情報の提供)があります。
 これを利用すれば、上記の不安なく、登記が確実にできます。
 本人確認情報作成にかかる費用は、売主の負担となります。当事務所では1名につき52,500円(一度の申請で、当事者1名追加につき31,500円を加算)の司法書士費用がかかります。

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