マイホームを買ったり、自分の土地を売ったりした場合、不動産の名義変更(登記)をすることになります。
司法書士は、買い主様と売り主様の双方から依頼を受けて、代金と引きかえに確実に所有権の登記が移るよう、細心の注意をもって登記の申請をします。
通常、不動産を売買する際には、以下の登記をすることになります。
※これは基本的な構造です。実際のケースにおいて、他に必要な登記があったり、不要な登記があります。
※売主側の登記費用は売主負担、その他は買主側が負担するのが通例です。
(銀行の都合による合併による抵当権移転の登記は、金融機関負担です)
登録免許税とは、登録免許税法に基づき国に納める税金です。金額の詳細は費用と報酬のページをご参照下さい。当事務所ではオンラインで申請するため、登録免許税の減税措置も受けられます。
不動産登記の費用はこちらでご確認下さい。
登記が複雑化する場合もあります。まずはお電話かお問い合わせフォームにてご確認下さい。
購入した不動産を住宅用に利用する場合は、登記申請時に住宅用家屋証明書を提出することで、登録免許税の減税が受けられます。
| 所有権移転登記(建物のみ適用) | 2% → 0.3% |
| 住宅ローンの抵当権設定登記 | 0.4% → 0.1% |
| 所有権保存登記 | 0.4% → 0.15% |
住宅用家屋証明書は、市区町村で発行されますが、どんな建物でもいいという訳ではなく、発行してもらうには次の条件があります。(世田谷区の場合)
権利証が無い場合は、通常ですと、登記申請後に法務局から売主に通知をし、本人が通知をして初めて所有権移転の手続きができます。
そうすると、代金を支払ったのに登記が確実にもらえるか、不安要素を抱えることになってしまいます。
(売主が法務局に届け出をしないと、登記が完了しないため)
もし権利証が無い場合は、すぐに所有権が移転できるよう、司法書士が本人の確認をする制度(法務局への本人確認情報の提供)があります。
これを利用すれば、上記の不安なく、登記が確実にできます。
本人確認情報作成にかかる費用は、売主の負担となります。当事務所では1名につき52,500円(一度の申請で、当事者1名追加につき31,500円を加算)の司法書士費用がかかります。
不動産登記の費用はこちらでご確認下さい。
登記が複雑化する場合もあります。まずはお電話かお問い合わせフォームにてご確認下さい。