合同会社とは、平成18年5月1日の会社法施行により、新しく設立できるようになった会社形態です。株式会社より設立費用を安く抑えられます。会社の代表は代表社員と呼ばれ、社員は全員出資者になります。

個人で設立される方は、事業が大きくなった時や、事業を承継するタイミングで、株式会社に変更すればデメリットはさほど気にならないでしょう。
合資会社、合名会社ともに資本金1円から設立でき、取締役も監査役も必要ありません。手続きも簡単で、運営もラクとメリットは多いですが、無限責任が必要な法人です。
NPO法人とは正式には特定非営利活動法人といい、都道府県または内閣府の認証を受けて設立された法人のことをいいます。NPO法人として認められるには17分野の活動に限られていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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