司法書士は目的物の価格が140万円を超えない民事事件については、簡易裁判所の訴訟の代理や、示談交渉をすることが認められています。また、140万円を超える民事事件についても、本人訴訟の支援として裁判所に提出する書類の作成などにより、依頼者のトラブル解決のサポートができます。