個人再生は裁判所に申立をします。
申立から再生計画の認可決定まで、約半年から10ヶ月程度の期間が必要です。
再生計画の立案をする必要がありますが、これは、依頼人の方の収入、財産状況、債務総額などによって最低弁済額というものが決まります。
この最低弁済額を、原則3年、特別な事情があれば5年間で支払っていくことになります。
個人再生のメリットは、住宅を持っていて、住宅ローンを抱えている場合、住宅を手放さなくてすむことです。自己破産の場合は、住宅は原則として処分しなければならなくなりますから、マイホームを維持しつつ生活の再建をしたい方には適した方法です。
ただし、個人再生の手続きが取れるかどうかについては、住宅の価値、住宅ローンの残額、再生計画の履行可能性など、様々なハードルがあります。それらをひとつひとつクリアして行かなければなりませんので、専門家である当事務所ご相談されることをおすすめします。