借金問題を解決したい

当事務所では、依頼者の皆様のご希望に合わせて、現在の生活状況など、詳しいお話をお伺いし、それを踏まえて生活の再建を第一の目標にした最適な手続きが取れるようアドバイスします。
もちろん、司法書士には法律で定められた守秘義務がありますので、ご相談いただいた情報は外部に漏れることはありません。
どのようなことでも恥ずかしいことではありませんし、依頼者の方のお話を真摯にお聞きすることが当事務所のモットーですので、心配事は安心してお話し下さい。

手続きの流れ

1.司法書士から各債権者へ受任通知の発送

これにより、各債権者から依頼人本人への請求はストップし、司法書士が窓口となって各債権者に対応することになります。

2.取引履歴の開示・債権額の確定

 司法書士は受任通知を送ると同時に、各債権者に取引履歴の開示を求めます。利息制限法に違反した高金利を取っている貸金業者に対しては、利息制限法の制限利率で計算をし直します。これにより、債権額を大きく減らすことができる場合があります。もし利息を払いすぎている場合には、払いすぎたお金を返すよう求めます。
 また、消滅時効により支払いをしなくて良い債権については時効援用の通知を送り、ヤミ金融業者であれば支払う義務がない旨を通知します。
 このようにして、支払わなければならない金額を確定します。

3.方針の決定

債務整理には、大きく分けて3つの方法があります。任意整理、自己破産、個人再生です。他にも特定調停がありますが、任意整理と似た手続きですので、あまり選択しません。それでは手続きの違いを見てみましょう。

任意整理:和解して分割で支払う 

自己破産:裁判所に申立をして全額免除

個人再生:裁判所に申立をして一部免除

 現在の収入と、支払わなければならない額、それぞれの手続きにかかる費用などのいろいろな事情を考慮して、方針を決定します。
基本的には、元本を毎月分割で支払っても生活ができるくらいの債務額であれば任意整理、債務を支払ってしまうと生活が困難な場合や、手持ちの財産が少ない場合は自己破産、住宅ローンを抱えているが住宅を手放したくないという場合は個人再生を選択する場合が多いと思います。
他にも特定調停という手続きもありますが、司法書士が代理人となる場合は、任意整理と同じ効果がありますので、調停を起こすメリットはあまりありません。(強制執行を停止するというメリットはあります)

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