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 お年寄りの方が痴呆症なってしまったり、精神病や知的障害のために自分の財産の管理ができなくなってしまった方のために、裁判所に申立をして後見人を選んでもらい、本人の代わりに財産の管理や、不動産売買などの重要な契約を締結する制度のことです。

 もし成年後見人がいないと、ご病気などのために判断能力が十分でないお年寄りなどの方が、極めて不利な契約を結ばされてしまったり、場合によっては詐欺に遭って自分の財産を失ってしまうという結果にもなりかねません。

 このようなことを防ぐために、裁判所が親族の方や公平な立場の第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士など)を後見人に選んで、後見人が本人の財産を管理します。

 不動産の取引など、重要な契約の際には本人の意思確認が必要とされます。その時に本人に判断能力がないとなると、契約自体することができず(契約をしたとしても、後から無効を主張される場合があるので)、そのために後見人を選任するというケースもあります。

 後見の申立は家庭裁判所で行います。司法書士は後見開始の申立書を作成することができ、第三者の後見人として就任することもできます。

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