相続をしたくない時には、「相続放棄」ができます。
相続は、財産を引き継ぐだけでなく、借金などの負債も引き継ぎます。
借金がなければ、相続するのに躊躇は要らないのですが、亡くなられた方が多額の借金を負っている場合は、それまで引き継ぐのは酷ですよね。
そんな場合は、「相続放棄」という手続きがあります。家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、借金を相続しないですみます。
相続放棄は、「自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内」にしなければいけません(民法第915条)。
この3ヶ月は、「熟慮期間」と呼ばれたりします。
被相続人が亡くなった時から3ヶ月経過しても、相続財産(借金など)があることを知らなかった場合には放棄できる場合もあります。
ただし、すでにプラスの財産を使ってしまった場合などは、相続を承認したものと見なされて放棄ができなくなりますので、注意が必要です。
いずれにしても、借金があることが判明したら、すぐに専門家に相談するのが良いと思います。
相続放棄の手続きが終わると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書類が届きます。あなたの相続放棄を受理しましたよ、という証明書です。
また、これとは別に「相続放棄申述受理証明書」という書類を裁判所に発行してもらうこともできます。
さて、この証明書、水戸黄門の印籠のようなもので、債権者が相続人に対し請求をしてきた場合には、この証明書を出せばそれ以降請求されることはなくなります。これをもらうのが一つの目的です。
証明書をもらいましたら、金融機関などに提出します。

例えば、父、母、子2人という家族構成で父が死亡した場合、その相続人は母と子二人です。
このケースで母と子二人が相続放棄をした場合、次順位の相続人として、父の両親が新たに相続人となります。したがって、この両親も相続放棄を検討しなければなりません。
父の両親が相続放棄をするか、すでに亡くなっていた場合は、父の兄弟がその次の相続人となります。父の兄弟も、相続放棄をするかどうか検討しなければなりません。
相続放棄があったことで新たに相続人になった人は、先順位の相続人の相続放棄が受理されたことを知ったときから3ヶ月以内に行うことになります。
借金があるかどうか分からない場合には次の二つの方法が考えられます。
(1)熟慮期間伸長の申し立て
家庭裁判所に申し立てをして、3ヶ月の熟慮期間を伸ばしてもらうことができます。被相続人の財産を調査するのに時間が掛かりそうなときに利用するとよいでしょう。
(2)限定承認の申述
限定承認は、相続人全員でしなければなりませんが、限定承認後、財産の調査をして、財産を支払にあて、支払が済んだあとに負債がまだ残っていれば、それを放棄します。もし財産が残っていれば、それを相続することになります。
少し手間暇のかかる手続きですが、相続人が自分の財産から返済に充てる必要はなくなりますので、安全で確実な手続きです。
亡くなられた方が賃貸住宅に住んでいた場合、大家さんや管理会社などから部屋を片付けたり、建物を明け渡して欲しいと頼まれることがあります。
もし被相続人が借金を負っていた場合で、相続放棄を検討している場合、安易に明け渡しに協力するのは慎重になった方がいいでしょう。
大家さんにとっては早く建物を明け渡して欲しいと考えると思いますが、荷物を処分することで、単純承認をしたと見なされる場合があるからです。
この場合は、すみやかに相続放棄や限定承認をするか、対策を考えなければなりませんので、専門家に相談した方がよいと思います。