話合いで遺産を分けます
相続人が何人かいる場合に、どの遺産を誰がもらうか、という話合いを遺産分割協議といいます。
例えば、遺言書がない場合で、不動産があって、それを兄弟のうちの一人が取得したいという場合には、遺産分割協議をすることになります。
遺産分割の方法にもいろいろありまして、ある人が不動産を全部取得する代わりに、その人が他の相続人に代償金を支払うということもできます。法定相続分とは異なる分け方をする場合には、 遺産分割協議が必要になってきます。
さて遺産分割協議で話合いがまとまったらどうするかというと、「遺産分割協議書」という書類を作ります。
これには、亡くなられた方の特定、どういう形に分けるか、遺産の特定などをし、法定相続人全員が署名して、印鑑を押します。
この遺産分割協議書、不動産の名義変更や、銀行で預金の名義変更をする場合に、提出を求められます。
そのときに、印鑑は実印で印鑑証明書付きであることを求められます。
(もっとも、銀行の場合は銀行で決めている書式で行う場合が多いと思います)
特に法務局では、遺産分割協議書の書き方次第で、訂正を求められたり、受け付けられなかったりしますので注意が必要です。
単純な協議書であれば、法務省のホームページにも書式例があります。(相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書のところです。)
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
ちょっと複雑な分け方をする場合には、専門家に相談することをお勧めします。
相続人同士で遺産の分け方が決まらないことは良くあります。
時間をかけて話あって、合意できる場合もあれば、時間をかけても折り合いがつかないこともあるでしょう。
相続人の内の一人が遺産を全部管理していて、内容が分からないという場合も良くあります。
その場合の解決方法としては、家庭裁判所を利用するという方法があります。
家庭裁判所では、遺産分割調停の申し立てをすることができ、調停委員が間に入って、話合いをすることができます。
調停の中で、お互いに遺産に関する書類を出して、分け方を考えます。
もし調停でも話合いが着かなければ、最終的には審判という形で決着をつけることもできます。
当事務所では、調停申立書など裁判所類の作成やそれに関するアドバイスを行うことができますので、お気軽にご相談ください。
