相続の手続きをするには、まず相続人が誰かということを確定しなければなりません。相続人を調べるには、戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
戸籍を取ると言っても、通常は亡くなられた方の現在の戸籍謄本だけでは足りず、出生から現在までつながるように取り寄せなければなりません。一口に戸籍謄本といっても、一人1通で済むわけではなく、その人の履歴によっていくつも存在するからです。
戸籍は、戦前(旧民法のころ)であれば家督相続や分家がおこると新しい戸籍を作りしました。現在では、結婚をすると新しく夫婦の戸籍を作りますし、転籍をすれば戸籍を新しく作ります。また、戸籍自体のスタイルが変わったり、ボロくなって滅失のおそれがあるなどのために、戸籍を作り直す(改製といいます)ことがあります。
戸籍には大きく分けて以下の種類があります。
| 戸籍謄本 | 現在の戸籍謄本です。 |
| 除籍謄本 | 戸籍謄本に記載されている人が、結婚などで戸籍を抜けたり、亡くなったりしたために誰も居なくなった場合は、除籍され、閉鎖されます。 |
| 改製原戸籍謄本 | 戸籍を新しく作り直したために、もとの古い戸籍は閉鎖されます。この閉鎖された謄本が、改製原戸籍謄本です。(ハラコセキ、などと呼んだりします) |
それぞれ、別々に保管されていますので、今の戸籍の前の戸籍、その前の戸籍…と辿っていく必要があるのです。
また、戸籍は各市区町村で保管されています。
例えば、
といった具合に各市区町村で戸籍を取り寄せる必要があります。
亡くなられた方にお子さんや配偶者がいらっしゃらない場合は、ご兄弟・姉妹が相続人となる場合があり、そういうケースでは戸籍謄本がたくさん必要になる可能性があります。(被相続人の両親の戸籍をたどり、他に兄弟・姉妹がいないかどうか確認するためですね)
それほど多くはないですが、まれに相続人が多いケースがあり、100通以上の戸籍が必要な場合もあるのです。
ところで、昔の戸籍は読みにくく判読が困難であったり(ミミズが這ったような文字や、古い仮名文字・漢字で読みにくかったりします)、戸籍の記載方法も時代とともに移り変わっていて、専門的な知識が要求されるところです。
これは余談ですが、古い戸籍を見ていると、満州や樺太の本籍地が出てくることがあり、また、戦争で亡くなった方は戦没地(太平洋の島など)が記載されていることもあり、日本の歴史に思いを馳せたりすることがありますね。
時間がなくて戸籍謄本の取り寄せが大変、とお考えの方は、是非当事務所の活用をご検討ください。