不動産の名義変更の手続きです。
さて、遺言書の確認や相続人同士の話合いも済みましたら、不動産の名義変更の手続きをします。
「相続登記」と呼んだりしますが、主に、不動産の所有権移転の登記を指します。この手続きで、亡くなられた方の不動産の名義を、相続人に変更することになります。
相続による所有権移転登記は、いつまでにしなければならないという義務はありません。この点は相続税の申告とは違うところですね。
登記をする義務はないけれど、なるべく早めに登記を済ませておいた方が良いと思います。なぜなら、相続人が数名のうちは良いのですが、2世代目、3世代目と時間が経つにつれ、相続人の数が数十名、時には百名以上になってしまうこともあります。そうなると、いざ不動産を売ったりしようとしたときに、相続人で話合いがまとまらず、大変困ったことになります。実はこのようなケースはよくあることなのです。
相続する人が決まっているのでしたら、子や孫の代に問題を残さないためにも早めの手続きをお勧めします。
相続登記は、「法務局」に登記申請書を提出して行います。
法務局は管轄がありまして、世田谷区内の不動産であれば、「東京法務局世田谷出張所」が管轄となります。
登記申請書は、法務省のウェブサイトで公開されていますので、これを参考にご自身で作成することもできます。
登記申請書には、戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、遺言書など、様々な書類を添付します。特に、戸籍謄本については通常1枚では済まないので、何通も取り寄せることになります。
また、登記の際には登録免許税の納付が必要で、自分で計算をして納付する必要があります。現在は不動産の固定資産評価額1000分の4です。
相続の登記とひと口に言っても、様々な事例があります。遺言書の日付けが間違っているとか、登記簿上の住所と一致しないとか、戸籍の記載がおかしいとか、いろいろとあります。
ケースによってはどうしても複雑になってしまい、相続に関する法律の知識、登記に関する先例・判例などの知識が必要になってくる場合もありますので、ご自身で手続きをするのが負担である場合は、司法書士にご相談ください。
登記の申請書を提出すると、法務局の混み具合にもよりますが、だいたい1週間前後で登記が完了します。
完了すると、新たな名義人に、「登記識別情報通知書」という書面が交付されます。これがいわゆる「権利証」と同じ、不動産の権利を証明する書類です。
大事にとっておきましょう。