相続の場合には、亡くなられた方が遺言書を遺しているかどうかを確認する必要があります。
法律では、遺言書にしたがって遺産を取得し、もし遺言書が無かったり、無効だった場合には、民法で決められた法定相続分に従って分けることになります。
相続で不動産の名義変更の登記をするにあたって、亡くなられた方が自分で書いた遺言書(自筆証書遺言と言います)を遺していて、それに基づいて登記をする場合は、遺言書の検認手続きが必要になります。
検認手続きというのは家庭裁判所で遺言書の封を開けて中身を確認する儀式のようなものです。
もし封がされた遺言書を発見した場合は、すぐに開けてはダメで、封をしたまま検認の申し立てをしなければなりません。
これに対して、公正証書で作った遺言(公正証書遺言)があった場合は、検認の手続きが必要ありませんので、相続登記は比較的スムーズに進められます。
ところで、自筆の遺言書なのですが、こういう風に書かないと無効になってしまいますよ、というルールがあります。
無効ですと、その遺言書は使えないため、法定相続人が分け方を考えなければいけません。
遺言書というのは、亡くなられるまで秘密ということが多いですから、いざ開けてみたところ、無効だった、などということが良くあります。
したがって、遺産の分け方を考える前に、まずは遺言書の有無の確認をして、もし遺言書があったらその遺言書が有効かどうかを調べることになります。